一般廃棄物
和歌山県、橋本市の事業系一般廃棄物の
収集運搬を承っております。
不用品御座いましたらまずはお気軽にご相談ください。
取扱品目一例
- 可燃ごみ
- ビン
- 缶
- ペットボトル
- 段ボール
- 古紙
「これ捨てれるの?」
「面倒そう…」などなど
お困りの品、
まずは一度ご相談下さい!
事業者責任について
会社や飲食店、ホテルなど事業活動から出たごみを「事業系廃棄物」と呼び
ます。
事業系廃棄物の内、事業系一般廃棄物に当てはまらないものが産業廃棄物に
なります。ですので事業者から出る廃棄物が全て産業廃棄物となる訳ではあ
りません。
事業系廃棄物は排出者の責任で適切に処理することが義務付けられています。
つまり、廃棄物のうち、事業活動に伴って発生する廃棄物(産業廃棄物・事業
系一般廃棄物)については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条の中で、
事業者には次の責任があると定められています。
(1)事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなけれ
ばならない。
(2)事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に
努めなければならない。
(3)廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の
施設に協力しなければならない。
※ごみの焼却は、法令で禁止されており、
違反すると処罰されます。
自らの焼却施設を使用する場合は「廃棄
物の処理及び清掃に関する法律」で定め
る構造基準に適合し、届出等が完了した
施設でなければ違反となります。
事業系一般廃棄物は紺色、赤色回収車が目印です。
橋本市内の事業系一般廃棄物は紺色、赤色の回収車にて回収させて頂きます。
ご不明点はご相談ください。
委託回収は緑色回収車で行っています。
橋本市から委託された回収事業のみ、上の緑色のお車で回収を行っています。